4月より開始する短時間労働の障害者を雇用する事業主への給付金制度
2020.02.25
現在、民間企業の障害者の法定雇用率は2.2%ですが、2021年4月までには2.3%へ引き上げられることが決まっています。そのため、今後、障害者雇用に向けて各企業の動きが活発になっていくことが予想されます。このような中、2020年4月より事業主に対して、障碍者雇用に関する特例給付金が支給される制度が始まります。
[1]障害者雇用納付金制度と特例給付金制度
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて障害者雇用納付金を納付し、逆に法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合には、その超えて雇用している障害者数に応じて障害者雇用調整金が支給される「障害者雇用納付金制度」があります。障害者雇用納付金制度では、週所定労働時間が20時間以上である場合に人数のカウント対象となります。そのため、この時間数に満たない短時間勤務の障害者を雇用していたとしても特に障害者雇用納付金や障害者雇用調整金の対象にはなりません。
このような中、短時間であれば就労することが可能な障害者の雇用機会を確保するために、2020年4月より、そのような障害者を雇用する事業主への支援として、特例給付金制度が新設されました。
[2]対象となる障害者・支給額
特例給付金の支給対象となる障害者は、次のいずれも満たす障害者となります。
- 障害者手帳等を保持する障害者
- 1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
- 週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者
なお、3.は週の所定労働時間が10時間以上20時間未満(以下、「20時間未満」という)であっても、実労働時間が10時間未満であった場合、対象となる障害者に含まれません。
支給額は、申請対象期間に雇用していた支給対象となる障害者の人月(実人月数)に、単価を乗じた額となります。この障害者の人月(実人月数)は、所定労働時間20時間以上の障害者の人月数が上限となり、例えば20時間未満の障害者を雇用した障害者の人月が10であっても、20時間以上の障害者を雇用した障害者の人月が5であれば、上限は5となります。なお、単価については、障害者雇用納付金制度の納付金申告義務がある場合は7,000円、告義務がない場合は5,000円となります。
2020年4月よりこの制度はスタートしますが、申請対象期間は4月から翌年3月までの1年間、申請は翌年度となるため、実際の申請は2021年4月以降となります。この他、細かな取扱いがあるため、活用にあたっては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページなどを確認ください。
参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「特例給付金制度のご案内」※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。