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2020年3月30日から施行されるハローワーク等での求人の不受理

2020.02.18

2020年1月6日より、ハローワークインターネットサービスがリニューアルされ、企業ごとの「求人者マイページ」を開設することで、求人の申込み、申し込んだ求人内容の変更、求人の募集停止などができるようになりました。一方で2020年3月30日より、ハローワークや職業紹介事業者等(以下、ハローワーク等という)での求人に関して、法令違反の求人等が受理されないという取り扱いが開始されます。

2018年3月より施行されている新卒者向けの求人の不受理

ハローワーク等は、原則としてすべての求人を受理することとなっています。この取り扱いが2018年3月に見直され、ハローワークについては一定の労働関係法令違反の求人者による「新卒者向け求人」は受理しないことができるようになりました。また、職業紹介事業者等についてはハローワークに準じた取組みが勧奨されています。

2020年3月30日から施行されるハローワーク等での求人の不受理

今回、改正職業安定法が施行され、2020年3月30日より新卒者向け求人に限らず、すべての求人に関して、一定の労働関係法令違反の求人者による求人と、暴力団員等による求人を受理しないことができるようになります。
 この一定の労働関係法令違反の求人者による求人とは、以下の労働基準法をはじめとした労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受けたり、企業名を公表されたものです。

  • 労働基準法および最低賃金法のうち、賃金や労働時間等に関する規定
    • (1)過去1年間に2回以上同一条項の違反について是正指導を受けている場合
    • (2)対象条項違反により送検され、公表された場合
    • (3)その他、労働者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合(社会的影響が大きいケースとして公表された場合)
  • 職業安定法、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法に関する規定

実際に、求人を受理しないとされた場合、1の(1)、(3)および2については法違反が是正されるまでの期間に加え、その後、さらに違反を重ねないことを確認する期間として、是正後6ヶ月経過するまでが、ハローワークが受理しない期間となります(下図参照(図はクリックで拡大されます))。

1については、例えば労働条件の明示(労働基準法第15条第1項及び第3項)や労働時間(労働基準法第32条、第36条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る))などがあります。

すでに最低賃金を下回る求人は、その額を変更しなければ求人募集をかけられないといった対応は進められていましたが、改正法が施行されることでより、労働基準法を始めとした法令違反がないかの確認が強化されるかもしれません。特にとり上げた内容は、実際、労働基準監督署の調査があった際に、是正勧告を受けやすい項目となっています。日常的に正しい労務管理が行われているか確認をしておきましょう。

参考リンク

厚生労働省「平成29年職業安定法の改正について」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。