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社会保険の添付書類の廃止や署名・押印の省略の動き

2019.06.11

現在、行政手続きのコスト削減のための様々な取組みが進められています。その一環として、社会保険の手続き自体を省略するといった対応が行われていますが、更に今回、添付書類の省略や署名・押印の省略が行われることとなりました。今回は、この取扱いをとり上げます。

[1]添付書類の廃止

社会保険の手続きには届出時に添付書類が求められるものが少なくなく、これが煩雑であるとの指摘がなされていました。具体的には、以下に該当する手続きについては、届出の事実関係を確認する書類として賃金台帳の写し及び出勤簿の写し(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の添付が求められていました。

  • 資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
  • 資格喪失年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
  • 標準報酬月額の改定年月の初日(1日)が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合
  • 改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上引き下がる場合

これらについて、届出時の添付が不要となりました。なお、今後、事業所調査実施時に確認することになっているため、届出の事実関係を確認する書類自体は残しておく必要があります。

[2]署名・押印等の省略

社会保険の届出には事業主が提出者となるものと、被保険者等が申請者であり、それを、事業主を通じて提出するものがあり、後者については申請者の署名または押印が必要とされていました。今回、以下の届出の署名または押印について、事業主が申請者本人の届出の意思を確認し、各届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載することにより、届出の署名または押印を省略することができるようになりました。

  • 被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届
  • 年金手帳再交付申請書
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(申出の場合)
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(終了の場合)

また、電子申請および電子媒体による申請では、署名または押印ではなく委任状を添付することになっていますが、この委任状の添付を省略することができることになりました。なお、被保険者生年月日訂正届についても電子申請および電子媒体による申請では委任状の添付を省略することができます。

現状、届出書に被保険者等の署名または押印をもらうために、事業主と従業員の間で書類のやり取りを行うことで、手続きが煩雑になったり、手続きに時間を要することがあります。今後、[2]のような取扱いを活用していくことで、業務の効率化につなげたいものです。

参考リンク

日本年金機構「【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。