2019年4月より簡素化される一括有期事業の事務手続き
2019.02.26
労働保険では、本店、支店、工場、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった経営体を「事業」とし、その事業ごとで適用することを原則としています。2019年4月から、この「事業」のうち建設業などの有期事業に関して、事務手続きが一部簡素化されます。そこで、今回は有期事業の概要と変更となる事務手続きの内容を確認しておきましょう。
[1]有期事業とは
そもそも「事業」とは、事業の性質上、事業の期間が予定されているか否かにより、継続事業と有期事業に分けられます。継続事業とは事業の期間が予定されない事業のことで、事務所や工場等が該当し、有期事業とは事業の期間が予定される事業のことで、一定の目的を達するまでの間に限り活動が行われ、建設の事業や立木の伐採の事業等が該当します。
[2]一括有期事業の対象となる事業とは
このうち、有期事業はその事業ごとに労働保険の成立手続きを行う必要があります。ただし、それぞれの有期事業が次のすべての要件に該当したとき、それらの事業は法律上、一つの事業とみなされ、継続事業と同様に保険料の申告等を行うことになります。これを一括有期事業と呼んでいます。
- 事業主が同一人であること。
- 建設の事業または立木の伐採の事業であること。
- 事業の規模について、概算保険料額が160万円未満であって、かつ、建設の事業においては、請負金額(消費税額を除く)が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業においては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。
- 建設の事業においては、事業の種類が、労災保険率表における事業の種類と同一であること。(一部例外あり)
- 事業に係る保険料納付の事務所が同一で、かつ、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域、またはそれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われるものであること(地域要件)。
[3]変更となる一括有期事業の事務手続き
今回、行政手続きの簡素化による事業主の事務負担軽減を目的として、2つの事務手続きが簡素化されます。
1点目が、一括有期事業開始届の廃止です。一括有期事業において、それぞれの事業を開始したときには、翌月10日までに一括有期事業開始届を所轄の労働基準監督署長に提出する必要がありますが、2019年4月1日以降に開始する有期事業からこの提出が不要となります。なお、労働保険の年度更新の際には、一括有期事業の報告書を提出することになるので、どの工事が一括有期事業の対象になるかは、当然、確実に把握しておく必要があります。
2点目が、[2]の5.に挙げた地域要件の廃止です。一括有期事業が可能となる事業には、地域要件が定められており、定められた地域の範囲外で行われる事業は一括することができず、個別に有期事業として労働保険の事務手続きを行う必要がありました。これについて、2019年4月1日以降に開始する有期事業は、遠隔地で行われる有期事業も含めて一括して事務手続きを行うことができるようになります。
今回の変更に該当する企業では、事務手続きが大幅に変わることになります。変更の内容を確認し、適切な事務手続きを進めるようにしましょう。
参考リンク
東京労働局「平成31年4月1日以降の一括有期事業を開始する際の事務手続きについて」※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。