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2021年1月より時間単位で取得できるようになる子の看護休暇・介護休暇

2020.03.03

近年、育児・介護休業法の改正が度々行われていますが、今回、育児・介護休業法施行規則が改正され、2021年1月より子の看護休暇と介護休暇について、時間単位で取得できるようになります。そこで今回は、改正のポイントと運用時の注意点をとり上げます。

[1]改正のポイント

現行の子の看護休暇と介護休暇は、1日だけでなく半日単位(1日の所定労働時間が4時間以下の従業員は除く)での取得ができるようになっています。これが、2021年1月よりすべての従業員(※)について、時間単位での取得ができるようになります。
  この時間単位での取得は、始業時刻または終業時刻と連続して取得できるものとすることが原則とされており、労働時間の間で休暇を取得するいわゆる「中抜け」を認める必要はありません。ただし、この中抜けを、法令を上回る制度として認めることは可能です。
※時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、対象者からその業務に就く人を除外することが可能です。

[2]運用時の注意点

  1. 休暇の途中で休憩時間にさしかかる場合
    例えば所定労働時間が午前8時30分から午後5時(休憩正午から午後1時)の場合、始業時刻から4時間の子の看護休暇や介護休暇を取得すると、休暇の途中で休憩時間にさしかかります。このような場合、休憩時間に休暇を取得することはできませんので、実際に労働に従事することとなる時間帯で取得することになります。つまり、この例では、午前8時30分から正午と午後1時から午後1時30分の合計4時間を休暇として扱います。
  2. 半日単位での制度を残す場合

    今回の改正により、半日単位での取得ができる現行の制度を残す必要はありませんが、引き続き可能とする場合には、1日分をすべて時間単位で取得する場合と比べ、従業員にとって不利益な制度や運用とならないようにする必要があります。
     例えば、1日の所定労働時間が8時間の場合で、午前の半日単位を3時間、午後の半日単位を5時間と定めており、午前の休暇を2回取得した場合、計6時間となりますが、これを1日分の休暇として扱うことが運用上、問題とされています。理由としては、時間単位(時間単位休暇8時間分で1日分の休暇)で取得する場合と比べ、2時間分の不利益となるためです。

具体的な実務としては、新制度が始まる2021年1月より前までに、子の看護休暇および介護休暇を規定している就業規則(育児・介護休業規程等)を変更することが求められます。半日単位での制度を残す場合は、今回の改正に伴う問題が生じないかを確認し、従業員にとって不利益な制度や運用とならないようにしましょう。育児・介護休業規程等の整備にあたり、お困りごとがございましたら当事務所までご連絡ください。

参考リンク

厚生労働省「育児・介護休業法について」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。